町会会館管理規定
第1条 総則
町会規約第2条の目的達成のため、規約第2条に第11項を追補して町会内に町会会館運営管理のために町会会館管理部を設置し、運営管理を行う。
町会会館は町会員の共有の財産であるから、町会員のために最大の有効利用を考慮し、以下の規定を定める。
第2条 町会会館運 管理の目的
町会行事運営の円滑を期するため、また町会員相互の親睦を計り、町会会館を一般町会員に開放し、町会員の文化教養活動・娯楽・福祉向上に資することを目的とする。
第3条 管理部の構成
管理部は若干の部員で構成し、部員は町会の常任理事会で選出する。選出された部員の中より管理部長外の役職員を互選により決定する。
役職は、部長1・副部長1・管理責任者1・会計1・会計監査2・部員若干名とする。
部会は定例として年3回開催し、部長がこれを招集する。
但し、部員の三分の二以上の要請ありたるとき、または町会員の三分の二以上の要求のあるときは、部長はこれを招集し、部会を開催する。総ての決定事項は常任理事会に報告する。
第4条 会計
会計は独立会計とし、会館使用料および一部の賃貸料の納入金をもって日常の収支を決済し、もし剰余金が生じた場合は別途に積立を行い、会館の保守管理、備品の購入、租税公課の諸費用に充当する。
会館の収支決算は町会の総会に提出して、その承認を受けるものとする。
第5条 登記
登記は全く所有権のない登記であることを確認の上、町会員の中より一名選出して登記名義人とする。
第6条 会館の使用と備品貸出し
これについての細則は別に定めるが、町会が町会運営のために使用する場合は優先的に利用し、その使用料は無料とする。
第7条 附則
本規定及び細則は平成元年4月28日よりこれを実施する。
ご予約方法
編集中
会館使用料金表
| AM9〜12 | PM1~5 | PM6~9 | 通日 | |
| 一階 | 2000円 | 2500円 | 2500円 | 5000円 |
| 二階 | 2000円 | 2500円 | 2500円 | 5000円 |
- 定期的かつ継続的に使用する場合は、相談の上割引に応じる。
- 当町会会員で葬儀(お通夜・告別式)として使用する場合は、全館通日(2日間)使用で5万円とする。(当日屋外に供える花輪は3個までとし、使用する一切の機材・電灯料・水道代・ガス代等の使用料金を含むものとする)。
備品貸出し品
| 座卓 | 座布団 | 茶碗・皿 | 灰皿 | コップ |
- 座卓を破損した場合は修理して返却する。
- 座布団を汚した場合はクリーニングの後に返却する。
- その他、茶碗・皿・灰皿・コップ等の破損は実費負担とする。
- 申し込み手続は管理部に問合わせ下さい。
